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 生存権が争われた有名な訴訟として朝日訴訟があります。重症の結核をわずらっていた朝日さんは月600円の生活保護を頼りに生活していましたが、それでは厳しいだろうと思った兄から仕送りがくるようになりました。  
 それに対し福祉事務所は、600円を残しあとは医療費の一部として出すように命じたため朝日さんは600円での生活に戻ってしまいました。そこで「これでは生存権が補償されているとはいえない」として国を相手に裁判を起こしました。
 第一審の東京地方裁判所は、日用品費月額を600円としているのは違法であるとし、原告の全面勝訴の判決を下しました。
 第二審の東京高等裁判所は、日用品費月600円はすこぶる低いが、不足額は70円に過ぎないとして原告の請求を棄却しました。
 第三審の途中で原告がなくなり、家族が訴訟を続けましたが、最高裁判所は、保護を受ける権利は相続できないとし、本人の死亡により上告を棄却し裁判は終了となりました。